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金属アーク溶接の
ヒューム対策って何ですか?
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溶接ヒュームが
『特定化学物質』
に指定されるので
『対策してください』
ってことです。
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特定化学物質って何ですか?
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簡単に説明すると
『健康障害を発生させる物質』
ってことです。
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ふーん。
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金属アーク溶接等作業を
行う場合に対策が
必要になります。
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いつからですか?
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令和3年4月1日から
だったと思います。
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送風機や集塵機のメーカー
チラシを持ってくるんだけど
絶対に必要なものなの?
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まずは、溶接ヒュームの
濃度測定をして、
その結果が悪ければ
ですかね?
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濃度測定?
そんな話してたかな?
ということがありました。
今回は、金属アーク溶接等作業の
健康障害防止措置について
考えていきたいと思います。
溶接ヒュームの有害性とは?
もともと、金属アーク溶接等作業は、
そのヒューム等の粉じんを
吸い続けることで
「じん肺」
になる恐れがありました。
そのため、
粉じん障害防止規則によって
規制されていました。
今回、新たに溶接ヒュームが、
- ヒトに対する発がん性
- 神経機能障害
- 呼吸器系障害
などの健康障害を及ぼすおそれがある
ということが分かったので、
今回の法改正で、
金属アーク溶接等作業が、
『特定化学物質障害予防規則』
の規制を受けることになりました。
溶接作業に対するばく露防止対策
もともと金属アーク溶接等作業は、
粉じん防止規則において、
呼吸用保護具の使用が
義務づけられていました。
金属アーク溶接等作業とは
- 金属をアーク溶接する作業
- アークを用いて
金属を溶断する作業 - ガウジングする作業
- 溶接ヒュームを製造し、
または取り扱う作業
今回の改正は、
現状より悪化させることなく
各企業の状況にあった対策を行うために、
まずは、
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段階的な規制を設けましょう!!
ということなんです。
段階的な規制とは?
「金属アーク溶接等作業を
継続して行う屋内作業場」の場合は、
以下の段階的規制になります。
また、実態調査の結果から
今まで行ってきた対策で、
呼吸用保護具の選択と使用までを
実現させる企業は、一定数存在する
と思いますので、
換気装置購入の前に、
溶接ヒュームの濃度測定を
するようにしてください。
それに伴い、
作業場の溶接ヒューム濃度を
測定した時は、
結果を記録・保管すること
屋内作業場を水洗等の
粉じんが飛散しない方法で
毎日1回以上掃除すること
といった
規定も義務付けられています。
また、換気装置の風量によって
溶接不良にならないように
注意して下さい。
換気の原則については、
を参考にしてください。
特定化学物質としての作業管理
金属アーク溶接等作業に関して
下記の作業管理対策も必要があります。
特定化学物質としての作業管理 | |
安全衛生教育 | 雇い入れや作業内容に 変更があった場合は、 必要な事項を教育する。 |
ぼろ等の処理 | 金属アーク溶接等作業で 汚染されたウエスや紙くず等を、 不透過性容器に納める。 |
不浸透性の 床の設置 |
作業場所の床は、 コンクリートや鉄板といった 不浸透性のものとする。 |
立入禁止措置 | 関係者以外の 立入禁止とその表示。 |
運搬貯蔵時の 容器等の使用等 |
対象物を運搬貯蔵する場合は、 堅固な容器を使い、 貯蔵場所は一定とし 関係者以外立ち入り禁止にする。 |
休憩室の設置 | 作業場所以外の場所に 休憩所を設置する。 |
洗浄設備の設置 |
|
喫煙または 飲食の禁止 |
作業場での喫煙・飲食の禁止と その表示。 |
有効な呼吸用保護具 の備え付け等 |
必要な呼吸用保護具を 作業場に備え付ける。 |
となっています。
他にも
- 特殊健康診断の実施
- 特定化学物質作業主任者の選任
があります。
まとめ
今までは、
金属アーク溶接等作業で発生する
『溶接ヒューム』
は、これまで
『粉じん』
として、
健康障害防止対策を講じてきましたが、
今回の改正で、
『特定化学物質』
も追加されたということです。
まずは、令和3年(2021)4月1日から
令和4年(2022年)3月31日までの間に
屋内作業場での金属アーク溶接等作業は、
個人サンプラーによる測定を
必ず実施してください。
その結果に応じた措置が必要になります。
必ず、現状の設備以上の換気装置が
必要になるというわけではないので
注意して下さい。
ありがとうございました。